普通傷害保険  

 

ご契約者のみなさまへ

 

 「普通傷害保険」の内容

契約スタッフやキャストの 方が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、医師の治療を受けた場合に、所定の保険金をお支払いするものです。

24時間担保とすることもできます。時間外の打ち合わせ中もOKです。
◎ 他の保険とは関係なく、お支払いします。
労働災害の認定とは関係なく、お支払いします。

※ お支払いする保険金

1.

死亡・後遺障害保険金
事故の日から180日以内にそのケガのために死亡したり後遺障害が生じた場合に、死亡の場合はご契約員額の全額、後遺障害保険金はその程度に応じてご契約金額の全額から3%まで所定の額をお支払いします。

2.

入院保険金
事故の日から180日以内のそのケガによる入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。

入院とは、病院または診療所に入院し、平常の生活機能を失った場合をいいます。

3.

通院保険金
事故の日から180日以内のそのケガによる通院の日数に対して、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。

治療費を支払うものではなく、いわゆる見舞金です。

通院とは、入院によらないで医師の治療を受け、平常の生活機能が減少した場合をいいます。

接骨院への通院の場合は認定日数が削減されます。

※入院・通院保険金は、通算でも事故の日より180日を限度とします。

4.

手術保険金
Aの入院保険金が支払われる場合で所定の手術を受けた場合に、入院保険金日額に手術の種類に応じて定められた倍率(10倍、20倍又は40倍)を乗じた額をお支払いします。

※ お支払いできない主な場合

1.

故意によるケガ

2.

自殺、犯罪、闘争行為によるケガ

3.

無資格、酒酔い運転によるケガ

4.

地震、噴火、津波によるケガ
……特別にお引受け可能ですが、割増し保険料が必要となります。

5.

いわゆる[むちうち症]または腰痛で他覚症状のないもの。

 

copyright(c)2003 RYU INSURANCE AGENCY CO,.LTD. All Rights Reserved.

新募集番号24TC-005086